永住者(permanent residence)


在留資格「永住者」とは、法務大臣が永住を認める者です。

永住者の在留資格をもって在留する者は、在留活動に制限がありません。

永住許可に係る審査は入国管理局としては、当該外国人の在留に関する最終の審査になります。

「永住者」の在留資格が取得できるかどうかは、当事者にとって重大な問題です。

今後の日本での生活の将来が大きく変わる可能性もあるものです。

 ご自身で申請、または他の行政書士事務所に依頼して申請したが、不許可だった。

しかし、今後も日本での仕事や生活を継続していく予定で、「永住者」の在留資格を取得したいとの思いを持ち続けている方は、当事務所にご相談ください。

あなたの希望が叶うようサポートいたします。

当事務所は完全予約制となっています。

お問合せフォームまたは、お電話・Emailにてご予約をお願いします。


出張対応いたします

群馬県  前橋市・高崎市・伊勢崎市・太田市・館林市・桐生市・藤岡市

埼玉県  本庄市・深谷市・熊谷市

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永住許可申請(application for permanent residence)

手続対象者

・永住者の在留資格に変更を希望する外国人(在留歴等の制限有)。

 ※永住許可申請中に在留期間が満了する場合は、別途在留期間更新許可申請が必要となります。

 

・出生等により永住者の在留資格の取得を希望する外国人。

 ※取得を希望する者は、出生その他の事由発生後、30日以内。

必要書類

現在、お持ちの在留資格によって変わります。

英知の蓄積


永住許可に関するガイドライン(平成29年4月26日改定)

1 法律上の要件

(1)素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。

ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。

原則10年在留に関する特例

(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること

(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること

「我が国への貢献」に関するガイドラインを参照して下さい

(5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い,当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合,3年以上継続して本邦に在留していること

(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの

ア  「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。

イ  3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。

(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの

ア  「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。

イ  1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。

 

(注1)本ガイドラインについては,当面,在留期間「3年」を有する場合は,前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。

(注2)前記2(6)アの「高度人材外国人」とは,ポイント計算の結果70点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当し,前記2(7)アの「高度人材外国人」とは,ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当する。


我が国への貢献による永住許可・不許可事例(平成18年1月1日現在)