在留資格/ビザ(VISA)申請



Immigration Lawyer

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人生の様々な場面での在留資格の手続きをサポートします。

 当事務所では、外国人の方が日本で滞在するのに必要な在留資格を取り扱います。

お客様との信頼関係を大切にし、日本滞在中の困りごとなどの相談にも対応します。

私は、お客様と長期間のお付き合いができることを喜びとします。

日本での生活開始の初期から、日本の「永住者」の在留資格を取得するまでサポートします。

あなたの日本での生活、希望の実現を支援します。

 当事務所では、在留資格 ビザ(VISA)申請の申請取次業務を行います。

申請取次行政書士のご利用で、ご本人様などが入国管理局に行かずに手続きが可能です。

 

申請取次行政書士とは、入管法施行規則の規定に基づき入国管理局に届出を行った行政書士のことです。ピンク色のカード(届出済証明書)を所持していますので、ご利用時にはご確認ください。

在留期間更新許可申請

・留学生の就職に伴う在留資格変更

・転職時の就労資格証明書交付申請

・国際結婚(配偶者ビザの取得)

・赤ちゃんの在留資格取得許可申請(当事務所をご利用のお客様にはサービスします)

永住許可申請(永住権取得)

・入国管理局への各種届出。

日本国籍への帰化

 

外国人雇用のご相談にも応じます。 

出張相談も対応可能ですので、お気軽にお問合せ下さい。

群馬県 前橋市・高崎市・伊勢崎市・太田市・館林市・桐生市・藤岡市

埼玉県 本庄市・深谷市・熊谷市

栃木県 足利市・佐野市 など

当事務所は完全予約制となっています。

お問合せフォームまたは、お電話・Emailにてご予約をお願いします。



<料金について>

個別事案により料金が変動しますので、お気軽にお問合せ下さい。(ご家族、留学生には割引します。)

 料金目安

在留資格更新 15,000円~

在留資格変更 80,000円~

 正式な料金はお客様のお話を聞いた後、お見積り致します。

(料金目安よりも、お安くなることもあります。)

 お気軽にお問合せ下さい

その他

・在日公館への渡航査証の申請代理。

・各種公文書の認証手続きの代理申請。


在留審査手続き

人は様々な社会活動を行い,社会生活を営むものであり,外国人が我が国で行おうとする活動の目的 ・内容は在留中に変更されることもあります。そこで,外国人の行う活動が我が国の社会に与える影響等を判断し,適正な外国人の管理を行うためには,入国 ・出国のみではなく,在留の管理も必要となります。

我が国に在留する外国人は,決定された在留資格の許容する活動範囲を超えたり,活動内容を勝手に変更して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行うことはできません。外国人が現に有する在留資格と別な在留資格に該当する活動を行おうとする場合には,在留資格の変更手続を行い法務大臣の許可を受けなければなりませんし,現に有する在留資格に属する活動の傍らそれ以外の活動で収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行おうとする場合には,所定の手続により資格外活動の許可を受けなければなりません。また,在留資格とともに決定された在留期間を超えて在留したいときにも在留期間の更新手続が必要となります。

<入国管理局 在留審査手続き

在留資格一覧

外交

日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

 

[在留資格取得時の必要書類]

上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書


公用

日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(外交に掲げる活動を除く。)

 

[在留資格取得時の必要書類]

上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書


教授

本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動

 

[在留資格取得時の必要書類]

活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書


芸術

収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(興行に掲げる活動を除く。)

 

[在留資格取得時の必要書類]

一 活動の内容、期間及び地位を証する文書

二 芸術活動上の業績を明らかにする資料


宗教

外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動

 

[在留資格取得時の必要書類]

一 派遣機関からの派遣期間、地位及び報酬を証する文書

二 派遣機関及び受入機関の概要を明らかにする資料

三 宗教家としての地位及び職歴を証する文書


報道

外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動

 

[在留資格取得時の必要書類]

活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書


高度専門職

一 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの

 イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動

 ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

 ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

二 前号に掲げる活動を行つた者であつて、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動

 イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動

 ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動

 ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動

 ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、介護の項、興行の項若しくは技能の項の下欄に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)

 

[在留資格取得時の必要書類]

一 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする場合

イ 本邦において行おうとする活動に応じて、この表の教授の項から報道の項まで又は経営・管理の項から技能の項までのいずれかの下欄に掲げる資料

ロ 本邦において行おうとする次の(1)から(3)までに掲げる活動の区分に応じ、当該(1)から(3)までに掲げる資料

(1) 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イに掲げる活動 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第三十七号。以下「高度専門職省令」という。)第一条第一項第一号に該当することを明らかにする資料

(2) 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ロに掲げる活動 高度専門職省令第一条第一項第二号に該当することを明らかにする資料

(3) 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動 高度専門職省令第一条第一項第三号に該当することを明らかにする資料

二 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を行おうとする場合

イ 前号ロに掲げる資料

ロ 高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもつて本邦に在留しながら同号に掲げる活動を行つた期間が三年以上であることを明らかにする資料

ハ 素行が善良であることを証する書類


経営・管理

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)

法律・会計業務 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動

 

[在留資格取得時の必要書類]

一 次のイからハまでに掲げる資料

イ 事業計画書の写し

ロ 当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)

ハ 損益計算書その他これに準ずる書類の写し(事業を開始しようとする場合においては、この限りでない。)

二 次のいずれかに掲げる資料

イ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料並びにその数が二人である場合には、当該二人の職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し

ロ 資本金の額又は出資の総額を明らかにする資料

ハ その他事業の規模を明らかにする資料

三 事業所の概要を明らかにする資料

四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書

五 事業の管理に従事しようとする場合は、職歴を証する文書及び大学院において経営又は管理を専攻した期間に係る証明書


法律・会計業務

外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動

 

[在留資格取得時の必要書類]

一 法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に定める資格を有することを証する文書

二 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書


医療

医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動

 

[在留資格取得時の必要書類]

一 招へい機関の概要を明らかにする資料

二 法別表第一の二の表の医療の項の下欄に定める資格を有することを証する文書

三 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書


研究

本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(教授に掲げる活動を除く。)

 

[在留資格取得時の必要書類]

一 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合

イ 招へい機関の概要を明らかにする資料

ロ 卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書

ハ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する資料

二 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合

イ 外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書

ロ 本邦の事業所の登記事項証明書、損益計算書の写し及び事業内容を明らかにする資料

ハ 外国の事業所(転勤の直前一年以内に申請人が研究の在留資格をもつて本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に業務に従事していた本邦の事業所を含む。)における職務内容及び勤務期間を証する文書

ニ 外国の事業所の登記事項証明書及びその概要を明らかにする資料

ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書

ヘ 卒業証明書及び経歴を証する文書


教育

本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動

 

[在留資格取得時の必要書類]

一 招へい機関の概要を明らかにする資料

二 学歴を証する文書又は教育活動に係る免許の写し

三 職歴を証する文書

四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書


技術・人文知識・国際業務

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(教授、芸術、報道、経営・管理から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項に掲げる活動を除く。)

 

[在留資格取得時の必要書類]

一 招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し

二 招へい機関の事業内容を明らかにする資料

三 卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証する文書

四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書


企業内転勤

本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動

 

[在留資格取得時の必要書類]

一 外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書

二 本邦の事業所の登記事項証明書、損益計算書の写し及び事業内容を明らかにする資料

三 外国の事業所(転勤の直前一年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもつて本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に業務に従事していた本邦の事業所を含む。)における職務内容及び勤務期間を証する文書

四 外国の事業所の登記事項証明書及びその概要を明らかにする資料

五 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書

六 卒業証明書及び経歴を証する文書


介護

本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動

 

[在留資格取得時の必要書類]

一 招へい機関の概要を明らかにする資料

二 介護福祉士の資格を有することを証する文書

三 基準省令の表の法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第一号に該当することを明らかにする資料

四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書


興行

演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(経営・管理の項に掲げる活動を除く。)

 

[在留資格取得時の必要書類]

一 演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動を行おうとする場合(次号に該当する場合を除く。)

イ 経歴書及び活動に係る経歴を証する文書

ロ 基準省令の表の法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動の項(以下「基準省令の興行の項」という。)の下欄第一号ロに規定する機関(以下「興行契約機関」という。)の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の契約機関の概要を明らかにする資料

ハ 興行を行う施設の概要を明らかにする資料

ニ 興行に係る契約書の写し

ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書

ヘ 基準省令の興行の項の下欄第一号ロに規定する興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは、次に掲げる資料

(1) 興行契約機関の経営者及び常勤の職員の名簿

(2) 興行契約機関の経営者及び常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号ロ(3)(i)から(v)までのいずれにも該当しないことを興行契約機関が申し立てる書面

(3) 興行契約機関が過去三年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもつて在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払つていることを証する文書

ト 基準省令の興行の項の下欄第一号ハに規定する施設を運営する機関(以下「運営機関」という。)の次に掲げる資料

(1) 登記事項証明書、損益計算書の写しその他の運営機関の概要を明らかにする資料

(2) 運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員の名簿

(3) 運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(6)(i)から(v)までのいずれにも該当しないことを運営機関が申し立てる書面

二 基準省令の興行の項の下欄第二号イからホまでのいずれかに該当する場合 前号イ及びハからホまでに掲げるもののほか、招へい機関の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の招へい機関の概要を明らかにする資料

三 演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動を行おうとする場合

イ 経歴書及び活動に係る経歴を証する文書

ロ 招へい機関の登記事項証明書、損益計算書の写し及び従業員名簿

ハ 興行を行う施設の概要を明らかにする資料

ニ 招へい機関が興行を請け負つているときは請負契約書の写し

ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書

四 興行に係る活動以外の芸能活動を行おうとする場合

イ 芸能活動上の業績を証する資料

ロ 活動の内容、期間及び報酬を証する文書


技能

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

 

[在留資格取得時の必要書類]

一 招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し

二 招へい機関の事業内容を明らかにする資料

三 経歴書並びに活動に係る経歴及び資格を証する公的機関が発行した文書

四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書


特定技能

一 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(第二条の五第一項から第四項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動

 

二 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動

 

[在留資格取得時の必要書類]

 特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧


技能実習

一 次のイ又はロのいずれかに該当する活動

イ 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)第八条第一項の認定(技能実習法第十一条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)を受けた技能実習法第八条第一項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第一号に規定する第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)に係る業務に従事する活動

ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第一号に規定する第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動

二 次のイ又はロのいずれかに該当する活動

イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第二号に規定する第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動

ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第二号に規定する第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動

三 次のイ又はロのいずれかに該当する活動

イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第三号に規定する第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動

ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第三号に規定する第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動

 

[在留資格取得時の必要書類]

一 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動を行おうとする場合 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)第八条第一項の認定(技能実習法第十一条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第二項第一号に規定する第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し

二 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動を行おうとする場合 技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第四項第一号に規定する第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し

三 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イに掲げる活動を行おうとする場合

イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第二項第二号に規定する第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し

ロ 年間の収入及び納税額に関する証明書(在留資格の変更を申請する場合に限る。)

四 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号ロに掲げる活動を行おうとする場合

イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第四項第二号に規定する第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し

ロ 年間の収入及び納税額に関する証明書(在留資格の変更を申請する場合に限る。)

五 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第三号イに掲げる活動を行おうとする場合

イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第二項第三号に規定する第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し

ロ 年間の収入及び納税額に関する証明書(在留資格の変更を申請する場合に限る。)

六 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第三号ロに掲げる活動を行おうとする場合

イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第四項第三号に規定する第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し

ロ 年間の収入及び納税額に関する証明書(在留資格の変更を申請する場合に限る。)


文化活動

収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(留学の項から研修の項に掲げる活動を除く。)

 

[在留資格取得時の必要書類]

一 学術上若しくは芸術上の活動を行い、又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行おうとする場合

 イ 活動の内容及び期間並びに当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料

 ロ 学歴、職歴及び活動に係る経歴を証する文書

 ハ 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書

二 専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合 前号に掲げるもののほか、当該専門家の経歴及び業績を明らかにする資料


短期滞在

本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動

 

[在留資格取得時の必要書類]

一 本邦から出国するための航空機等の切符又はこれに代わる運送業者の発行する保証書

二 本邦以外の国に入国することができる当該外国人の有効な旅券

三 在留中の一切の経費の支弁能力を明らかにする資料


留学

本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動

 

[在留資格取得時の必要書類]

一 教育を受けようとする機関の入学許可書の写し

二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至つた経緯を明らかにする文書

三 申請人が研究生又は聴講生として教育を受けようとする場合には、当該機関からの研究内容又は科目及び時間数を証する文書

四 申請人が基準省令の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項(以下「基準省令の留学の項」という。)の下欄第一号ハに該当する活動(本邦の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の小学部に入学して教育を受ける活動を除く。)を行う場合は、卒業証明書及び経歴を明らかにする文書

五 申請人が中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合は、当該申請人が日常生活を営むこととなる宿泊施設の概要を明らかにする資料


研修

本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(技能実習の項の第一号及び留学の項に掲げる活動を除く。)

 

[在留資格取得時の必要書類]

一 研修の内容、必要性、実施場所、期間及び待遇を明らかにする研修計画書

二 帰国後本邦において修得した技術、技能及び知識を要する業務に従事することを証する文書

三 職歴を証する文書

四 基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項(以下「基準省令の研修の項」という。)の下欄第四号に規定する研修指導員の当該研修において修得しようとする技能等に係る職歴を証する文書

五 送出し機関の概要を明らかにする資料

六 基準省令の研修の項の下欄第四号に規定する受入れ機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し


家族滞在

上欄の在留資格(外交、公用、技能実習、短期滞在及び研修を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

 

[在留資格取得時の必要書類]

一 扶養者との身分関係を証する文書

二 扶養者の在留カード又は旅券の写し

三 扶養者の職業及び収入を証する文書


特定活動

法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動

 

[在留資格取得時の必要書類]

一 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書

二 その他の場合

 イ 在留中の活動を明らかにする文書

 ロ 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書


永住者

法務大臣が永住を認める者

[永住許可申請]


日本人の配偶者等

日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者

 

[在留資格取得時の必要書類]

一 日本人の配偶者である場合

 イ 当該日本人との婚姻を証する文書及び住民票の写し

 ロ 当該外国人又はその配偶者の職業及び収入に関する証明書

 ハ 本邦に居住する当該日本人の身元保証書

二 日本人の特別養子又は子である場合

 イ 当該日本人の戸籍謄本及び当該外国人の出生証明書その他の親子関係を証する文書

 ロ 当該外国人又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書

 ハ 本邦に居住する当該日本人又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書


永住者の配偶者等

永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者

 

[在留資格取得時の必要書類]

一 永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者である場合

 イ 当該永住者等との身分関係を証する文書

 ロ 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し

 ハ 当該外国人又はその配偶者の職業及び収入を証する文書

 ニ 本邦に居住する当該永住者等の身元保証書

二 永住者等の子である場合

 イ 出生証明書その他の親子関係を証する文書

 ロ 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し

 ハ 当該外国人又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書

 ニ 本邦に居住する当該永住者等又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書


定住者

法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

 

[在留資格取得時の必要書類]

一 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他の当該外国人の身分関係を証する文書

二 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その収入を証する文書

三 本邦に居住する身元保証人の身元保証書


当事務所は完全予約制となっています。

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