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「特定技能」へ変更予定の方に対する特例措置

 本日は、群馬県行政書士会にて「入管業務研修会・事例発表会」がありました。

研修では改正入管法についてお話がありました。2月28日に群馬県主催の「新たな外国人受入れに係る制度説明会」とほぼ同じでしたが、ガイドラインの公開が「3月15日」であるとわかりました。詳細部分については、この日に判明します。

「特定技能1号」への変更を希望する技能実習2号等の方で2019年9月までに在留期間が満了する方には、特例措置が設けられています。

東京入国管理局高崎出張所には、まだ申請がないそうですので、対象の方はご検討をしてみてはいかがでしょうか。

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00195.html